今日の疑問
行政主体って「国」だけじゃないの? 統治団体とそれ以外の行政主体って何が違うの? そして、公益性の高そうなNPOやNGOは、なぜ行政主体に含まれないの?
行政主体とは「権利義務の持ち主」
行政主体とは、自分の名前と責任で行政活動を行い、権利義務の帰属先になれる法人のことだ。
会社に例えると、契約書に署名するのは担当社員個人ではなく「〇〇株式会社」という法人だ。それと同じで、行政活動の「権利義務の持ち主」になれるのが行政主体である。
行政主体には、以下の3つの共通する性質がある。
| 特徴 | 意味 |
|---|---|
| 公権力性 | 国民に一方的に義務を課したり許認可を与えたりできる(民間企業にはない力) |
| 法律に基づいて設立 | 必ず法律・条例の根拠があって初めて存在できる(勝手に作れない) |
| 国家賠償法で責任を負う | 活動で損害が出た場合、公務員個人ではなく行政主体自身が賠償責任を負う |
※これらの性質は主に統治団体(国・地方公共団体)に強く当てはまる。特殊法人の中には株式会社形態(NHK・日本郵便株式会社など)を取るものもあり、その職員による加害行為には国家賠償法ではなく民法上の使用者責任(709条・715条)が適用される場合がある点には注意が必要。
行政主体の全体像
行政主体
├─ 統治団体
│ ├─ 国 → 内閣・省庁・裁判所・国会・会計検査院
│ └─ 地方公共団体(都道府県・市町村)
│
└─ 統治団体以外の行政主体
├─ 公共組合
├─ 独立行政法人
└─ 特殊法人
会社で言うと、統治団体は「本社・現地法人(支社)」、それ以外の行政主体は目的別に切り出された「関連会社・子会社」というイメージだ。
統治団体以外の行政主体(詳細)
| 種類 | 定義(かんたんに) | 具体例 | 会社で言うと |
|---|---|---|---|
| 公共組合 | 構成員に強制加入・経費負担を義務付け、設立・解散に国が関与し、国の監督下で公権力(強制徴収など)が認められた法人 | 健康保険組合、土地改良区 | 業界団体のような「強制加入の互助組織」 |
| 独立行政法人 | 国が直接やる必要はないが、民間任せだと実施されないおそれがある事務を、効率的・効果的に行うために作られた法人 | 国立美術館、造幣局 | 本社から切り出した「現場実行部隊の子会社」 |
| 特殊法人 | 法律により直接設立されるか、特別の法律に基づく設立行為で作られる法人。新設・廃止の審査は総務省が行う | NHK、日本年金機構、日本郵便株式会社 | 特別な法律一本で作られた「特命子会社」 |
NPO・NGOはどこに入る?
どこにも入らない。行政主体ではなく、完全に外部の民間団体だ。
| 項目 | NPO | NGO |
|---|---|---|
| 正式名称 | 特定非営利活動法人 | 非政府組織 |
| 性質 | 社会貢献を行う民間団体 | 国際的課題に取り組む民間団体 |
| 行政主体か? | いいえ(民間) | いいえ(民間) |
| 設立の起点 | 民間人が自発的に設立 | 民間人が自発的に設立 |
判断基準はシンプルで、法律に基づいて国・地方公共団体の一部として設立されたか、それとも民間人が自発的に作ったかの一点。いくら公益性が高くても、後者ならNPO・NGOのように行政主体には分類されない。
理解すべきポイント
- 行政主体は「行政活動の権利義務の帰属先」であり、統治団体(国・地方公共団体)とそれ以外の行政主体(公共組合・独立行政法人・特殊法人)に分かれる
- 全ての行政主体に共通する傾向として「公権力性」「法律に基づく設立」「国家賠償法上の責任」の3つがあるが、特殊法人(株式会社形態)には例外もある
- 公共組合は強制加入、独立行政法人は現場業務の切り出し、特殊法人は特別法で作られる子会社、とそれぞれ性質が違う
- NPO・NGOは民間団体であり、いくら公益性が高くても行政主体には含まれない
確認テスト
Q1. 独立行政法人は統治団体である。○か×か?
→ × 独立行政法人は「統治団体以外の行政主体」に分類される。統治団体は国と地方公共団体のみ。
Q2. NPO法人は行政主体に含まれる。○か×か?
→ × NPO・NGOは民間団体であり、法律に基づいて国・地方公共団体の一部として設立されたものではないため、行政主体には含まれない。
Q3. 公共組合への加入は任意である。○か×か?
→ × 公共組合は構成員に強制加入・経費負担が義務付けられる法人である。
🔴 絶対暗記リスト
これだけは即答できるようにする。
| 項目 | 答え |
|---|---|
| 統治団体とは? | 国・地方公共団体 |
| 統治団体以外の行政主体は何種類? | 3種類(公共組合・独立行政法人・特殊法人) |
| 強制加入・国の監督下で公権力が認められるのは? | 公共組合 |
| 民間に任せると実施されないおそれのある事務を担うのは? | 独立行政法人 |
| 特別の法律で設立され、新設・廃止の審査を総務省が行うのは? | 特殊法人 |
| NPO・NGOは行政主体に含まれるか? | 含まれない(民間団体) |